2003-03-18 第156回国会 衆議院 環境委員会 第4号
では、次に、我が国の自動車排出ガス規制は、今大臣もお話しになりましたが、昭和四十一年からの一酸化炭素濃度規制に始まって、今日問題視されているディーゼル車に関しては、昭和四十七年に黒鉛、四十九年にNOx、また平成五年から粒子状物質、PMの規制が行われております。 まずは、このディーゼル車の規制、先ほどから御質問申し上げておりますが、規制効果は上がっているとお考えですか。
では、次に、我が国の自動車排出ガス規制は、今大臣もお話しになりましたが、昭和四十一年からの一酸化炭素濃度規制に始まって、今日問題視されているディーゼル車に関しては、昭和四十七年に黒鉛、四十九年にNOx、また平成五年から粒子状物質、PMの規制が行われております。 まずは、このディーゼル車の規制、先ほどから御質問申し上げておりますが、規制効果は上がっているとお考えですか。
さらに、遺体から採取いたしました血液を鑑定いたしましたところ、一酸化炭素濃度が致死量であったということが確認されたことなどによりまして、死因は火災による一酸化炭素中毒であることが明らかになったところでございます。
通常、自然発火の初期段階では、一酸化炭素濃度は少なく、また変化も少ないため、巡回時の通気状況により判断しておりますが、今回の一月二十七日の段階では、巡回中の通気担当の坑内保安係員が、坑道で自然発火独特の甘味臭の臭気を感じ、注水を行いました。その後、集中監視によるガス濃度の観測、監視を継続しつつ、自然発火の鎮静化のため、注水作業を断続的に行ったわけでございます。
しかし同時に、廃棄物処理法におきましては、都道府県知事とか保健所設置市の市長は産業廃棄物処理施設のある土地等に立ち入って、排ガス中のダイオキシン類の測定や燃焼ガスの温度、一酸化炭素濃度等のデータを確認することができることになっておりまして、こういうみずから検査するということとあわせて、行政的に第三者が検査することでそれを補完して、運転が適切に行われているかどうかについて確認することができるというふうに
ダイオキシン類濃度の測定データの信頼性を確保するためには、ダイオキシン発生に関係が深いと考えられます燃焼ガスの温度とか排ガス中の一酸化炭素濃度についても基準を定めておりまして、これらにつきましては自動的に連続して測定できる装置により測定し記録しておくことという規定を設けております。
そして、これも一酸化炭素濃度を測定すれば、直ちに煙のところがわかってまいりますので、具体的に住民からもその辺のところが見えやすくなるということになって即時対応ができるというふうに思っております。そういう中で、施設の管理者が具体的にどういう行動をしているかというのは、住民の監視の目も含めながら、見えるという体制がとれるというふうに思っております。
一酸化炭素濃度の比較などで通常運転がそれなりにはわかっていくということなんですけれども、現状かなりひどい状態で焼却が行われてきた経緯もありますので、現在は改善はされておりますけれども、さらに一層厳しくしていくべきじゃないかと思うのですが、この辺についてお答えいただければと思います。
その背景ですが、排ガスの測定精度の確保というもので、マニュアル等で精度管理を行うということ、それから、測定に当たって一酸化炭素濃度や排ガス温度の他の項目をあわせて測定して、測定条件の統一化を図ることによって精度の確保に努めるということが一つ。そして、平成十二年四月から、既設の廃棄物焼却炉に対するばいじん規制を強化いたします。
これをチェックいたしますために、燃焼温度、それから一酸化炭素の濃度、これを連続的に測定をし記録するように義務づけておりますので、測定日の前後におきまして、燃焼温度の変化、一酸化炭素濃度がどう変化しているかということによりまして、いわゆる人為的な操作がなされたかどうかということは点検可能だというふうに考えておりますので、都道府県の立入検査あるいは報告聴取の際に、ダイオキシン濃度だけではなくて、測定日前後
そういった観点から、ダイオキシン類濃度を測定したときの燃焼温度、あるいは排ガス中の一酸化炭素濃度を、測定日以外の幾日かの同じデータを比較することによりまして、その日が特別な操作がなされたかどうかということは判断し得るものと考えております。
これは一酸化炭素濃度というのが大切な指標になるわけですけれども、この報告書の中では、CO濃度というのは比較的連続測定が容易であると繰り返し書かれているのですね。そしてまた、中高濃度領域ではダイオキシン類濃度と正の相関関係があると。ですから、はかりなさいと。しかし、いつはかりなさいということになるかというと、平成十四年なんですね、これは。簡単にはかれるものを何でそんなに先送りするのか。
また、一酸化炭素濃度の関係でございますが、昨年八月の廃棄物処理法施行規則の改正によりまして、ダイオキシンの発生しやすい不完全燃焼を防止いたしますために、その目安となる排ガス中の一酸化炭素濃度を一〇〇ppm以下とすること、また一酸化炭素濃度を連続的に測定し、記録することとしたわけでございます。
一つには、焼却炉において安定的に八百度以上の燃焼温度が確保されておらず、排ガスの一酸化炭素濃度が高かったことから、不完全燃焼によりダイオキシン類が発生し、また電気集じん機入り口の排ガス温度が三百二十度から三百三十度と高かったため、電気集じん機等でダイオキシン類が発生したことが挙げられます。
過去のデータを見てみますと、これは最高値だけを取り上げて云々するのはいかがかと思いますが、例えば、ダイオキシン濃度の最も高いときは四百三十ピコ、あるいは一酸化炭素濃度が一〇〇〇ppmを超えることがあったというふうなこともございますので、そういった不適切な燃焼管理であったというふうに考えております。
このガイドラインの中では、バグフィルターの温度管理や一酸化炭素濃度の基準等を設けましたが、既設の炉の場合には極めてあいまいな指導になっております。ちょっとこのガイドラインを読んでみたいと思います。
○政府委員(小野昭雄君) 排ガス中のダイオキシン濃度の測定は年一回でございますが、ダイオキシン発生に非常に関連が深いと考えられております燃焼温度及び一酸化炭素濃度につきましては連続測定をすることといたしております。
○小野(昭)政府委員 ダイオキシン対策は、単に排出濃度の基準といったものだけではございませんで、いわゆる完全燃焼の確保のための廃棄物の定量供給でありますとか、一定温度以上の燃焼温度の確保、あるいは排ガス処理の適正化のための集じん機入り口温度の排ガス温度の低温化、あるいは十分な集じん効率を有します集じん機の設置とか、排ガス中のダイオキシン類濃度の定期的な測定、あるいは一酸化炭素濃度の測定等々、周辺にいろいろございますので
具体的には、焼却炉の煙を集める最終集じん機の設置、あるいは燃焼温度を八百から八百五十度以上に保つ、炉を冷やさないための連続運転化、不完全燃焼の指標となる一酸化炭素濃度を三〇から五〇ppm以下にする、年一回のダイオキシン測定の実施などを施設に義務づける、こういった内容とお聞きするわけでございますけれども、この省令改正の今後のタイムスケジュールについてお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
私も早速聞いてまいりましたけれども、炉内の一酸化炭素濃度が極めて高く、焼却時の不完全燃焼がダイオキシンを生成させた可能性が高い、このように 言っておりました。同センターの副管理者の波賀町長は、場合によっては塩化ビニールなど発生源の分別収集など住民の協力を求めたい、こういう話をしておりました。
○政府委員(小野昭雄君) 産業廃棄物の焼却処理に伴って排出されますダイオキシンにつきましては、これは燃焼温度あるいは一酸化炭素濃度などの燃焼条件に応じたダイオキシン排出実態を調査いたしますとともに、文献調査を含め産業廃棄物焼却施設の排出データを収集してまいりたいと考えているところでございます。
これはもちろん自動的に測定いたしますけれども、そういった煙霧透過測定装置及び一酸化炭素濃度測定装置を設けておりまして、常時観測してございます。
第二点は、死因の問題でありますけれども、これまでに遺体の検視あるいは解剖、それから遺体の血中一酸化炭素濃度等の鑑定を行った結果によりますと、一酸化炭素中毒によって倒れたところを焼死をしたというふうに現在のところ判断をしているところであります。
○渡辺説明員 ただいまの御質問は、一酸化炭素濃度がどの程度かということでございますけれども、一般に木造建築におきましては、大体二分三十秒後、いわゆる壁体等に火がつきまして。鉄筋コンクリート等におきましては、七分程度からかなり危険な状況に入ると思います。
第二点としましては、簡易型という性格から、呼吸器をつけた消防隊員が最悪の状況で活動する状況よりも低い煙の濃さで使える、そういった条件からしますと一酸化炭素濃度が一応三五〇PPm、このようになるわけでございます。 なお、これを約七分の一程度まで除毒をいたしまして、五〇PPm以下に抑えることができれば合格という判定基準になっております。
○近藤政府委員 火災の発生に伴いまして煙が発生する、熱が上がってくる、一酸化炭素濃度がふえてくる、湿度が上がる、酸素濃度が下がる、炎が上がる、こういったいろいろな現象が生ずるわけでございます。これについて、煙と熱の感知器につきましては基準化されております。現在、炎の感知器について基準を検討しておる段階でございます。